相続を踏まえたライフプランシミュレーションのご提案
住宅を購入したと同時に、大きな資産を得るという事になります。将来の相続に関わる資産分割や税金計画をシミュレート致します。このシミュレーションでは、実際の家族構成や資産の詳細を加味し将来の相続時にどのような選択肢があり、それによってどのような影響が出るかをイメージして頂けます。これにより大切な資産を次の世代に安心して引き継ぐことが出来ます。
親の援助を受けるときの贈与税非課税措置とは?
2023年12月14日に「令和6年度 税制改正大綱」によって、2023年末で終了予定だった子や孫への住宅購入のための資金の非課税贈与制度が、2026年末まで延長されることになりました。また、省エネ等住宅用家屋の要件が一部変更されました。
<主な改正内容>
①適用期限
もともと期限を「令和5年(2023年)12月31日まで」と定めていましたが、この期限が3年延長され、「令和8年(2026年)12月31日」まで適用延長となりました。
②省エネ等住宅用家屋の要件
もともと省エネ等住宅の要件を満たすためには、省エネ性能が「断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上であること」と定められていましたが、「断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上」に変更されました。
なお、トミタの家づくり舎は充分省エネ等住宅家屋の要件を満たした家づくりをしております。
<住宅の形態 非課税限度額>
省エネ等の住宅用家屋 1,000万円
上記以外の住宅用家屋 500万円
<住宅取得等資金の非課税の特例を利用する際の注意点>
・贈与税の納税は不要でも申告は必要
住宅取得等資金の非課税の特例の適用を受けるには、贈与税の申告が必要です。たとえ贈与税を払わなくてもいい場合でも申告は行ってください。
申告の期間は贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間で、管轄する税務署に贈与税の申告書を提出します。なお、その際には戸籍の謄本や住宅購入の契約書など一定の書類を添えて提出をします。
・相続時精算課税制度も適用できる
住宅取得等資金の非課税の特例はすでにふれた相続時精算課税と併せて適用できるため、非課税額はさらに拡大します。ただし、この際には注意が必要です。というのも、相続時精算課税を選択すると、それ以降は111万円の非課税枠をもつ暦年課税を選択することができなくなるからです。その後に贈与を受けた場合は相続財産として積み上げられていくことになります。
相続時精算課税は将来的に贈与した財産を相続財産にプラスして相続税の申告を行う必要があるため、慎重に考える必要があるというわけです。
子どもたちに安心してお家や資産を引き継ぐためには?
子どもたちに安心して家や資産を引き継ぐためには、遺言書を作成し、適切な相続手続きを行うことが重要です。遺言書には家や財産の分配や管理方法を明確に記載し、相続人たちが争うことなく財産を受け継げるようにします。遺言書にも種類がありますのでどういった遺言書が良いのか。また、財産や家の管理方法や税金の計画を考えることも大切です。子どもたちが安心して引き継げるようお手伝いさせていただきます。
いま住んでいる持ち家を売却して新たなお家を購入する時の注意点
・資金計画の確認
売却予定の家の評価額とローン残高を確認し、売却後に手元に残る資金を把握します。新しい家の予算を立て、資金調達方法(頭金やローン)を検討します。
・譲渡所得税について
家を売却して新たな家を購入する際に譲渡所得税について考慮する必要があります。家を売却した際に得た利益は、譲渡所得として課税される可能性があります。譲渡所得税は、売却益から一定の控除額を引いた金額に対して課税されます。特定の条件を満たす場合には譲渡所得税の軽減措置が適用されることがあります。これらの特例制度を利用できるかどうかを確認し、適用することで税負担を軽減できるか検討します。譲渡所得税の支払いは、売却後に手元に残る資金に影響を与えます。税金の支払いを見越して、新しい家の購入資金計画を立てることが重要となります。
・売却と購入のタイミング調整
売却と新居の購入をどのようにタイミング合わせるかを計画します。一時的な住まいの確保も考慮します。
大東市、四條畷市、門真市、守口市の空き家について
【大東市】平成30年の住宅総数は 59,890戸、空家数は 8,660 戸、空家率は 14.4%。
【四條畷市】平成25年の住宅総数は 25,520戸、空家数は 4,630 戸、空家率は 18.1%。
【門真市】平成25年の住宅総数は 70,300戸、空家数は 12,200 戸、空家率は 17.4%。
【守口市】平成30年の住宅総数は 77,790 戸、空家数は 13,180 戸、空家率は 16.9%。
空き家になっている実家を処分するには?
・実家の売れる金額、相続税評価額を把握しておく
実家の市場価値を査定し、売却価格の目安を把握します。
・処分の方法を決定する
市場価値を基に、売却するか賃貸するかを決定します。売却を選ぶ場合は、不動産業者を通じて売却手続きを進めます。賃貸する場合は、管理会社を通じて借主を探し、賃貸契約を結びます。
・税金や手数料を考慮する
売却に際しては、譲渡所得税や登記費用などの税金や手数料がかかることがあります。これらを事前に計算し、売却価格から差し引いた額が実際に手元に残る利益となります。
・実家の所有者(登記の現状)を確認する
まずは実家現在の所有者が誰になっているのかを確認しましょう。もし売却する場合、売却する方が所有者として登記されていないと売却出来なくなる可能性があります。過去に相続登記されていない場合、すでにお亡くなりになられている方が所有者になっている事も少なくありません。そういった場合、現在の相続人は誰なのかを確認し、相続人間で話し合いや、法的手続きを経て所有権を確定させます。相続が複雑な場合は、法律や税務の専門家に相談することがおすすめです。なお、2024年4月から「相続登記の義務化」が施行されており、相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。 また、遺産分割(相続人間の話合い)で不動産を取得した場合も、 別途、遺産分割が成立した日から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記の申請をしなければなりません。令和6年4月1日より前に相続した不動産についても相続登記がされていないものについては、義務の対象になります。この場合、令和9年3月31日までに相続登記の申請をしなければなりません。いずれの場合も、正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
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