皆様こんばんは。
今回は住宅ローンを組むにあたって夫婦で収入合算ができるペアローンについてお話をさせて頂きます。
今回は住宅ローンを組むにあたって夫婦で収入合算ができるペアローンについてお話をさせて頂きます。
夫婦2人で住宅ローンを組むメリットと注意点
夫婦が「住宅ローンを組む」際には、4通りの選択肢があります。
しかし、何のために2人で組むのか、その目的が異なれば選択すべき方法も違ってきます。
それぞれの方法ごとに注意点もあるので、しっかり押さえておきましょう。
「夫婦で住宅ローンを組む」4つの方法とは?
ローンの相談で聞かれることがあるのが、「住宅ローンを2人で組むメリットは?」という質問です。
これに対する答えはシンプルではありません。
なぜなら、「夫婦2人で住宅ローンを組む」方法には、あえて1人で組むという選択肢を含めると4つのパターンがあり、それぞれメリットや注意点が異なるためです。
「ほしい物件の予算に手が届かないから2人で住宅ローンを組みたい」という相談も少なくないですが、そういったケースばかりではありません。
共働きで同程度の収入があって、どちらか一方が住宅ローンを組むことはできるけれど、実際にどう組めばいいのかわからない。
そのような内容の相談もあります。
まず、4つのパターンとして次のようなものが挙げられます。
<1>1人で住宅ローンを組む
<1>1人で住宅ローンを組む
<2>収入合算をして連帯保証型で住宅ローンを組む
<3>収入合算をして連帯債務型で住宅ローンを組む
<4>夫婦ペアローンを組む
それぞれの内容とメリット、注意点を整理します。
1人で住宅ローンを組む
1人で住宅ローンを組む場合、債務者は借入をした夫または妻1人です。
例えば夫が住宅ローンを借りるのであれば、返済負担率の問題から収入合算の必要なく借入れられる場合に限ります。
夫ないし妻が単独名義で住宅ローンを組む場合にありがちなケースとしては、次のようなものが挙げられます。
□夫か妻の一方に安定した収入がなく、住宅ローンが借りられないケース
□夫か妻の一方に、親からの生前贈与や独身時代の貯蓄で資金が用意されているケース
□夫婦で計画的に用意した住宅資金があり、1人が住宅ローンを借りればこと足りるケース
□1人でローンを組めば購入できるケース
妻が専業主婦である場合などは夫が1人で住宅ローンを組むことになりますが、共働きで1人で住宅ローンを組めばいいケースだと、どういうローンを組めばいいかで迷われるご夫婦もいます。
収入合算をして連帯保証型で住宅ローンを組む
夫婦で住宅ローンを組む方法の1つに収入合算があります。
文字通り夫婦の収入を合わせて借りることです。
ほしい物件を購入する際に、1人で住宅ローンを組んだのでは返済負担率の問題から借りたい住宅ローン額に及ばない場合などに、こうした手段をとります。
なお、合算できる金額は、全額を合算できる場合のほか、合算者の収入の1/2までや、借り手の収入の1/2までなど、金融機関で異なります。
合算者がパートであっても収入合算の対象にできる金融機関もあります。
収入合算で借りた場合、通常、合算者は連帯保証人になりますが、中には合算者が連帯債務者の扱いになる住宅ローン商品もあります。
ここではまず、連帯保証人となるケースについて考えます。
夫婦2人で収入合算をして連帯保証型で借りる場合、借入を行う人が債務者で、収入合算者は連帯保証人になります。
例として3,000万円の住宅ローンの借入れが必要で妻が収入合算者の場合、夫が3000万円を借り、収入合算者の妻には債務はないものの、連帯保証人となります。
債務者の返済が滞ったときには、連帯保証人にも返済義務が発生します。
このパターンで借りるメリットは、1人で組めない住宅ローンを収入合算することで借りられることでしょう。
注意点として挙げられるのは、住宅ローン控除は債務者だけが受けられ、合算者は受けることができません。
団体信用生命保険も債務者だけが加入できます。
住宅ローンを借りた分の所有権についても、1人で組んだ場合同様、債務者のみになります。
収入合算をして連帯債務型で住宅ローンを組む
夫婦2人で収入合算をして借りた場合、商品によっては合算者が連帯債務者となるケースもあると前述しましたが、その場合について考えてみましょう。
主債務者も連帯債務者も全額の債務を負うのが連帯債務です。
収入合算により連帯債務型の住宅ローンになる代表的な商品が住宅金融支援機構「フラット35」です。
一部の民間の住宅ローンでも連帯債務の取り扱いはありますが、数は多くありません。
収入合算者が連帯債務者となるケースでは、夫婦2人が債務者という扱いになります。
3000万円の住宅ローンの借入れが必要なケースで妻が収入合算者の場合、夫の債務は3000万円、妻の債務も3000万円となります。
そのため、このパターンで借りるメリットは、1人で組めない住宅ローンを収入合算することで借りられることに加え、住宅ローン控除を2人で受けられることが挙げられます。
また所有権についても、それぞれ持つことができます。
注意点として挙げられるのは、「フラット35」以外の連帯債務型の住宅ローンが非常に少ないことと、団信は通常、主たる債権者1人しか加入できないことです。
例として、夫だけが団信に加入していた場合、夫にもしものことがあった場合、時に夫の住宅ローンは団信で相殺されても、妻自身の住宅ローンは返済し続けなければなりません。
夫婦ペアローンを組む
「夫婦ペアローン」は、夫婦がそれぞれに住宅ローンに契約し、加入する方法です。つまり2本の住宅ローンを契約します。
夫婦は自分の借入に対して支払い義務を負います。3,000万円の住宅ローンを、夫婦ペアローンで組む例として、夫が2,000万円の住宅ローンを組み、妻が1,000万円の住宅ローンを組むといった例が挙げられます。
多くの金融機関がペアローンを扱っています。
ペアローンの場合、妻は夫の債務の連帯保証人となり、夫は妻の債務の連帯保証人になる点も覚えておきましょう。
このパターンで借りるメリットは、1人が組んだのでは不足する住宅ローン借入額を増やすことができることのほか、住宅ローン控除を2人で受けられることも挙げられます。
また、住宅ローンを借りた分の所有権についても、それぞれとることができます。
注意点としては、事務コストが2倍かかる点が挙げられます。
また、団信は通常、債権分で加入するため、夫にもしものことがあった場合、夫の住宅ローンは団信で相殺されても、妻の住宅ローンは残ります。妻が亡くなった場合の夫の住宅ローンも同じです。
わが家の場合はどう選べばいい?
以上、4つのパターンを見てきましたが、わが家の場合はどうかと考える際のために、整理してみます。
□住宅ローンを1人で組まざるを得ない(片働き)
⇒1人で組む
⇒1人で組む
□住宅ローンを1人で組みたい(共働き)
□1人の借入で十分 ⇒1人で組む
□1人の借入では不足 ⇒収入合算(連帯保証型)
□1人の借入で十分 ⇒1人で組む
□1人の借入では不足 ⇒収入合算(連帯保証型)
□2人で住宅ローンを利用したい
□妻はずっと働く予定 ⇒収入合算(連帯債務型)、ペアローン
□妻はいずれ仕事を辞める予定
□1、2年で辞める ⇒収入合算(連帯保証型)
□辞めるのは5、6年以上先 ⇒収入合算(連帯債務型)、ペアローン
□妻はずっと働く予定 ⇒収入合算(連帯債務型)、ペアローン
□妻はいずれ仕事を辞める予定
□1、2年で辞める ⇒収入合算(連帯保証型)
□辞めるのは5、6年以上先 ⇒収入合算(連帯債務型)、ペアローン
片働きなどで住宅ローンを1人で組まざると得ない場合は、もちろん1人で組みます。
共働きなのに、何らかの理由で住宅ローンを1人で組みたい場合は、1人の借入で十分なら1人で組み、不足する場合は妻の収入も収入合算(連帯保証型)をして借りるといいでしょう。
「2人で住宅ローンを利用したい」場合は、妻がずっと働く予定であるか、やめるにしても5、6年以上先だというなら、収入合算(連帯債務型)やペアローンにして、夫婦で住宅ローン控除を受けるという方法もあります。
住宅ローンを組んでも1、2年で妻が仕事を辞めるかもしれないのであれば、住宅ローン控除は夫だけが受けられるよう、初めから収入合算(連帯保証型)にしておく方がいいでしょう。
今回は夫婦で住宅ローンを組む場合の選択肢や注意点などについて説明しました。
上手な資金プランをたてて、楽しいマイホームライフを実現してください。